ご利用方法

「訪問介護」は介護保険法に定められた「介護保険」を利用することで、初めて提供可能なサービスです。
「介護保険」がご利用出来るかどうか、まずは確認してみましょう!

まずは介護保険が利用できるか、介護認定の申請をしてみましょう

1初めて介護保険サービスのご利用をお考えでしたら、まずお住まいの市区町村の介護福祉課に「介護認定」の申請をする必要があります

2「介護認定」の申請をしますと、市区町村から認定調査員がご利用希望者のご自宅に派遣され調査を行い、要支援・要介護度を決定し、30日以内に認定・通知します。
(正確に認定してもらうためには、詳しくご利用者様の症状を説明することが大切です。)
申請方法等がよく分からない場合は、お気軽にご連絡くださいませ。
介護支援専門員(ケアマネジャー)をご紹介致します。

3「介護認定」で要支援者・要介護者に認定された場合、介護保険を利用して自己負担1割でさまざまなサービスを受けることが出来るようになります。在宅での介護サービスをご希望のご利用者様はぜひ「訪問介護サービス」をご利用くださいませ。

4要介護(I~V)の認定を受けた方は介護支援専門員(ケアマネジャー)に、要支援(I、II)の認定を受けた方は、地域包括支援センターにサービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

※介護支援専門員や地域包括支援センターの事がよくわからない場合は、弊社が手配致しますので、お気軽にご連絡くださいませ。

5サービス計画(ケアプラン)が作成されましたら、それに従いまして訪問介護計画書を作成致します。
また同時にサービス内容、利用料などの重要事項を説明させて頂きますので、ご納得いただけましたらご契約していただき「訪問介護サービス」を開始させていただきます。

介護認定されなかったら

介護認定されなかった場合は、介護保険を利用する事は出来ません。
その代わり、ご利用は全額自己負担になってしまいますが「訪問介護サービス」と同様のサービスとして「自費サービス」を行っております。全額自己負担となってしまいますが、1時間からご利用可能ですので、まずはご相談くださいませ。そのほか地域にはいろいろなサービスがございますので、ご連絡頂けましたらご紹介させて頂きます。